平成22年度指導計画(歯科)の概要

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今年度の基本方針

保険診療の取り扱い並びに診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底し、保険診療等の質的向上及び適正化を図ることを目的とし、懇切丁寧に行う。

平成22年度においては、集団個別指導及び個別指導の円滑な実施に資するため、新規個別指導について積み残しが生じないよう実施する。

指導対象

1)     集団的個別指導及び個別指導

 診療報酬明細書の1件当たりの平均点数が高い医療機関について、1件当たりの平均点数が高い順に選定、かつ、前年度、前々年度に個別指導または集団個別指導を受けた医療機関及び個別指導を予定している保険医療機関を除き概ね8%を3回に分けて実施する。

個別指導については、被保険者等から診療内容または診療報酬の請求に関する情報の提供があり、必要と認められた保険医療機関及び監査の結果、戒告または注意を受けた保険医療機関並びに個別指導の結果、措置が「再指導」となった保険医療機関に対する個別指導を優先して実施する。

2)     集団指導

 新規指定時の集団指導

指定された医療機関を対象として、指導を毎月実施する。

臨床研修指定病院等から求めがあった場合に適宜実施する。

新規に登録された保険医を対象として、年1回実施する。

新規指定後概ね6か月を経過後、1年を経過するまでの間に個別指導方式により実施する。

厚生労働省より通知があった場合には別途協議する。

3)     選定委員会

 厚生労働省から医療機関別平均値リストが送られた後、指導計画作成までの間に選定委員会を開催し、集団的指導及び個別指導を行う医療機関等を選定する。

なお、年度途中の情報により早急に指導が必要と認める保険医療機関等については、適宜選定委員会において選定のうえ実施する。

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