地震による被災診療報酬等の請求の取扱い

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事 務 連 絡

平 成 2 3 年 3 月 2 9 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部) 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)

厚 生  労 働 省 保 険 局 医 療 課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて

http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/jisin/110329jm_seikyu.pdf

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に関する診療報酬等の請求の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管下関係団体への周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。

1 平成23年3月診療分に係る診療報酬等の請求について

平成23年3月診療分に係る診療報酬等の請求については、今回の地震による被災によ

り診療録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における診療行為については

十分に把握することが困難である場合の対応として、下記(1)又は(2)の場合において下記により概算請求を行うことができるものとすること。

(1)診療録等の滅失等の場合の概算による請求

今回の地震により診療録等を滅失又は棄損した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションについては、平成23年3月11日以前の診療等分については概算による請求を行うことができるものであること。

この場合にあって、同年3月12日以降に診療等を行ったときは、同年3月12日以降の診療等分については原則として通常の手続きによる請求を行うこと。

(2)被災後に診療を行った場合の概算による請求

災害救助法適用地域(東京都の区域を除く。)に所在する医科に係る保険医療機関であって、平成23年3月12日以降に診療を行ったものについては、当該保険医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、同月1か月分を通して概算による請求を行うことができるものであること。

(3)通常の手続による請求を行う方法

上記(1)及び(2)による場合以外については、下記3により、診療報酬等の請求を行うものとすること。

2 概算請求を行う場合の取扱いについて

(1)概算による請求を選択する保険医療機関等については、やむを得ない事情がある場合を除き、平成23年4月13日までに概算による請求を選択する旨、各審査支払機関に届け出ること。

(2)診療報酬等の算出方法

原則として平成22年11月診療等分から平成23年1月診療等分までの診療報酬等支払実績により(当該保険医療機関等について特別な事情がある場合には、別途保険医療機関等と調整をする。)、下記①から③により算出し、それを合計して支払を行うこととなる(③を加算することができるのは上記1(2)の請求を行う医科に係る保険医療機関のみ)ため、各保険医療機関等においては、別紙の様式により、当該保険医療機関等の平成23年3月の入院、外来別の診療実日数(※1)を合わせて届け出るものとすること。

なお、保険薬局又は訪問看護ステーションについては、外来分として取り扱うものとする。

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