経済的基盤整備が歯科技工士に期待される

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法的基盤整備と経済的基盤整備が歯科技工士に期待されてきた。

だが、経済的な基盤整備が法的基盤整備に追いつかないのが現状ではないだろうか?

投資と回収率の図式に照らせば明らかだ。

例えば1000万円を投資して、どれほど回収できるのか?

法的基盤整備では、歯科技工所の構造整備と歯科補てつ物等の品質管理に関するマニュアル化が図られた。

また、歯科技工士の資格と業務を明確化し、いわゆる無資格者問題の発生を抑止する。

歯科技工に関わる感染防止対策や歯科技工士所の構造整備等の作業環境上の留意事項に関する研修を行った。

次代のあるべき歯科技工所の像の明確化に努めた。

近年、国民の医療への期待と国民生活全般への安全・安心を求めるニーズが高まり、「医療安全の確保」への取り組みが法的に明確化され、歯科技工士所もその範囲内に置かれた。

歯科技工所が具備すべき構造設備に関する具体的な内容と、歯科補てつ物等の作成の際における品質管理指針に関して方向性を示したものであった。

一方、国外への歯科補てつ物等の製作を委託する事例が散見されたことから、2007年(平成17年)には、厚生労働省医政局歯科保健会長通知「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」が発出された。

国外で作成された歯科補てつ物等を歯科医師が輸入する場合は、歯科医師が患者に対し使用材料の安全性や作成方法など十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得ることが求められた。

国外で作成された歯科補てつ物等の更なる安全性確保等のため、歯科医師が国外へ歯科補てつ物等の作成を委託する場合は、安全性に十分配慮した上で、作成の場所や歯科材料の組成・性状や安全性に関する情報の事前把握等を遵守することが求められた。

さらに、2012年厚生労働省医政局通知「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」が発出されら。

この改正省令で施行規則第12条の歯科技工指示書の記載事項に、患者指名、担当歯科医師の勤務先医療機関の所在地、委託先歯科技工所の所在地を追加することにより各々の事項の識別を明確化した。

今後の課題は、教育問題と歯科技工士が社会に誇れる対応をす経済的な基盤整備である。

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