歯科医師の指示に基づいた「訪問歯科衛生指導」

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「歯科衛生士に働きたくない理由など『本音』を聞く」にコメントしました。

看護師の業務は「療養上の世話(いわゆる看護)」と「診療の補助」であると『保健師助産師看護師法』に規定されています。

そして、業務を行う場所は、病院、診療所が主なものですが、『高齢者の医療の確保に関する法律』により「訪問看護療養費」が給付されることになっており、医療施設以外でも業務が行われています。

そして「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」が、療養の給付対象となっています。

現在、歯科衛生士の行っている「訪問歯科衛生指導」は、あくまでも訪問歯科診療を行った主治の歯科医師の指示に基づいて、歯科衛生士が実施した場合に支払われることとなっています。

看護領域における「訪問看護ステーション」的なものは、歯科の分野ではまだ認められていませんが、実際の需要は高まっていると考えられます。

コメント投稿者: 一読者

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