病院の初診に関する質問に対する答弁書《内閣》

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厚生政策情報センター 7月24日 配信政府は7月6日に、診療報酬についての「病院の初診に関する質問」に対する答弁書を公表した。厚生労働省保険局医療課長通知によると、他の保険医療機関等からの紹介なしに200床以上の病院を受診した患者については、自己選択によるものとして、初診に係る特別の料金を徴収できる。ただし、この場合、当該患者への十分な情報提供と特別料金(以下「同料金」)を支払うことへの同意が大前提である。この点、丸山和也議員(参議院)は「紹介状がない患者から、同意なしに事実上強制的に同料金を徴収している実態がある」と指摘。その上で、(1)患者が同意しない場合、病院は同料金を徴収できないのではないのか(2)同意の有無に関係なく支払わなければならないと錯誤に陥っている実態をどう考えるのか(3)支払に同意せずに、医師に診療を求めた場合、医師が拒否することは応召義務に違反することになるのか—などについて政府の見解を求めている(p4-p5参照)。政府は、(1)および(2)について、「十分な情報提供を行わず、当該患者の同意を得ずに、当該料金を徴収していることが判明した場合は、当該保険医療機関に対して地方厚生(支)局長等による指導が行われる」と回答(p2参照)。(3)については、「医師法第19条第1項にいう「正当な事由」の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であり、一概に答えることは困難である」と答えを濁している(p2参照)。資料1 P1-P5(0.4M)
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