【医学管理:歯科疾患管理料】等の疑義解釈

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歯科診療報酬点数表関係

【医学管理:歯科疾患管理料】

(問1 ) 管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。

(答) 平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。

(問2) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。

(答) 算定して差し支えない。

【医学管理:歯科衛生実地指導料】

(問3) 歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。

(答) この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。【検査:平行測定】

(問4) 接着ブリッジについて、臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定検査は算定して差し支えないか。

(答) 差し支えない。

【手術:広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準】

(問5) 施設基準における当直体制に関して、保険医療機関内で当直体制が確保されていればよいか。

(答) 施設基準で届出た常勤の歯科医師が緊急時に対応できる体制が確保されていれば差し支えない。

歯科- 2【処置:機械的歯面清掃処置】

(問6 ) 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。

(答) 処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。

【処置:機械的歯面清掃処置】

(問7 ) 機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。

(答) 差し支えない。

【歯冠修復及び欠損補綴:金属歯冠修復】

(問8 ) 咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。

(答) この場合の大臼歯の金属歯冠修復は全部金属冠で算定して差し支えない。

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iry

ouhoken15/dl/zimu2-2.pdf

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