健康保険組合連合会は、平成30年度診療報酬改定で歯科診療報酬項目の「歯科疾患管理料」100点について、継続的な管理を行った場合に限定して算定できるようにすべきと提言した。健保連の「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅲ」で明らかになったもの。歯科疾患管理料は28年度改定で文書提供の要件を緩和し、点数を110点から100点に引き下げる一方で、文書提供した場合には10点の加算が算定できるように変更したばかりで、突然の健保連の政策提言に歯科界の反発が必至になるだろう。
提供:日本歯科新聞社
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