電子レセプト請求に関するQ&A
(回答は厚労省)
Q1.通知の5ページに「電子レセプトに対応していないレセプトコンピュータ」の規定があるが、「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」を使用している医科診療所の義務化(オンライン又は電子媒体)期限は平成22年8月10日請求分であるか。
→A1. その通り。
Q2.「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」の定義は、「電子レセプトを作成する機能をもっているレセプトコンピュータ」であるか、それとも「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っているレセプトコンピュータ」であるか。
→A2. 「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っているレセプトコンピュータ」である。
Q3.ORCAは電子レセプトを作成する機能をもっているが、ORCAを使用して書面でレセプトを提出している医療機関は「電子レセプトに対応していない」「電子レセプトに対応している」のいずれに属するのか。
→A3. 「電子レセプトに対応していない」に属する。
Q4.通知の2ページに、(①電子レセプト対応のレセコン(レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用して電子レセプトを作成できる場合を含む。)とあるが、附則第4条第2項に関連する「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」には、レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用して電子レセプトを作成できる場合を含むのか。
→A4. 含まない。
以下、附則第4条第2項関連
Q5.平成21年11月26日以後に新規にリース契約を結んだ医科診療所のレセコンの義務化期限は平成21年8月10日請求分であるか。
→A5. その通り。
Q6.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年再リース契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A6. 猶予される。
Q7.平成21年11月25日以前に購入したレセコンで、医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年保守管理に係る契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A7. 猶予される。
Q8.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が、平成21年11月25日以前にリース契約終了後に買取(購入)契約を結んだ場合には、平成21年11月25日以前に購入したレセコンとみなされるのか。
その場合、医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年保守管理に係る契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A8. 購入とみなされ、義務化は猶予される。
Q9.全従事医師が65歳以上でまだ義務化期限が到来していない医療機関(診療所等)の場合で、現在、既に電子レセプトかオンライン請求をしている場合は、レセコン紙出しに戻れるか。戻れるとしたら、いつまでがリミットか。
→A9.レセコン紙出しに戻れる。その場合、決められている年齢の判断の日前に届出る。
戻れるとする理由は、年齢の判断をする日が到来するまではレセプト提出方法に縛りがないため。
なお、65歳未満については既にリース、保守契約の規定が適用されているため、すでに電子レセプトかオンラインで請求を行っている場合は、レセコン紙出しには戻れない。
Q10.医科歯科併設の医療機関の取扱い
(1)医科の請求を行わない場合と歯科の請求を行わない場合に区分されているが、両方がある場合はどうなるのか。医科歯科併設のひとつの医療機関の場合、医科レセは医科のルールに従い、歯科レセは歯科のルールに従うという理解で良いか。
→A10-1.その通り。
(2)65歳判定のタイミングも医科と歯科で違うが、医科歯科併設の場合はどうなるのか。
→A10-2.上記と同様それぞれのルールに従う。
記事提供
© Dentwave.com