厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
第1項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について
本日、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(平成20年厚生労働省告示第94号)の一部が平成23年厚生労働省告示440号をもって改正されたところであるが、その概要等は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-174.pdf
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