疑義解釈委員会のおける疑義事項について

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日本歯科医師会の代議員会資料から 2009年2月16日メモ 平成21年1月23日に日本歯科医師会(大久保満男会長)が疑疑義解釈委員会に諮問した「疑義事項」の関連メモ。 ◎ 歯科疾患管理料について 1)初回の算定については、初診より1月以内の制限があること。 また、初回がなければ、その後一切認められないこと。 2) 歯周病の患者には、歯周組織検査が必須であること。 3) 複数の歯科疾患を有する患者が多々いるころ。 4)特に急性の歯根膜炎、歯髄炎の症状を訴える、また前歯部の欠損等で通常生活上に支障を訴える患者の中に、歯周疾患を会わせ持つ患者が多々いること。 5) 臨床面では、患者の主訴は重点的に、集中的に治療することは必須であること。 6)週一回の治療として、1月以内(4回で)にその主訴を完結できるケースばかりではないこと。 7)必ずしも歯周疾患への治療の認識を全ての患者が当初から持っているとは限らない。 8)指導管理には、患者と歯科医師の協調、協働が必要であり、初診患者との協調関係が出来るには、時間が必要であること。 9)主訴もほぼ見通しが立ち、協調関係ができ、患者の歯周疾患への認識も高まり、はじめてその治療が開始できる。 なお、その治療開始に先立って、歯周検査を実施し、Pについての管理、指導の情報を改めて提供することとなる。 ◎ 混合歯列期の歯肉炎の治療について  「歯科診療に係る指針」によれば、 1)口腔清掃指導、管理が必要であること。 2)スケーリングによるプラーク除去の重要性。 3)混合歯列期の特性があり、指導、管理、治療もそうであること。 4)成人と同じ歯周組織検査は必須ではないことが述べられている。 5)保険の上では、管理、指導、治療に先立って検査が求められていること。 6)以上のことから、視診・触診をもって混合歯列期の歯周組織検査としていいのではないか。 ◎ X線による画像診断について 1)画像診断は、医科歯科共通の解釈であるべきころ。 2)歯科点数表によれば、同一の部位に、同時に、同一の方法で行ったときに50/100の扱いは当てはまらないと考える。 ◎ 特定薬剤の用途について 特定薬剤を歯周ポケット内に注入した場合と歯肉縁に塗擦した場合との間に、効果の差がるのかを検証してほしい。 塗擦に同様の効果があれば、歯周疾患処置として認められるべきではないかと考える。
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