日歯が臨床歯科学的見解を疑義解釈委員会諮問

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日本歯科医師会(大久保満男会長)が、疑義解釈委員会(瀬戸晥一委員長)諮問した疑義事項に対する臨床歯科学的見解は、現在、作業が進められている。      <疑義事項>      医学管理 1)歯科疾患管理料について 現在、歯科疾患管理は「初診から1か月以内に算定する場合に算定する場合に限る」、「歯周病患者には歯周組織検査の実施がなければ算定できない」という扱いだが、「患者の主訴の優先」、「治療に関わる主治医の裁量(検査時期を含む)」等の観点から、特に複数の疾患を有する患者に対する歯科疾患管理のあり方についてうかがいたい。 検査 2)混合歯列期の歯肉炎の治療について(特に検査との関連について) 「歯周病の診断と治療に関する指針」には、「学童期の歯周治療において視診・触診等で判断できれば歯周組織検査は必須齲でなく・・・」とある。 このような主として年齢的特異性の観点から、必ずしも歯周組織検査を必要としない歯肉炎の治療における指導管理(歯科疾患管理、歯科衛生実地指導)、スケーリングの臨床的なあり方はいかがか。 画像診断 3)診断料に関わる「一連の症状の確認」、「新たな診断」の扱いについてX線による画像診断に関わるこれらの見解を求める。 なお、具体的な次の3事例についてどう判断されるのか。 例えば、 根管充填後の再度のX線診断 P治療における一定期間経過後(例えば4〜6月後)の再度のX線診断 手術(例えば顎骨骨折)後の治療結果判断のための再度のX線診断(手術直後及び一定期間経過後の治癒状況の診断) 処置 4)特定薬剤の用途について 歯科疾患処置は歯周ポケット内への特定薬剤を注入した場合に算定するとあるが、効率・効果が歯周組織炎であって、用途が塗布または塗擦となっている特定薬剤を用いた場合、ポケット内注入と同時の効果があると考えるがいかがか。
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