歯科技工物を医療品の対象に位置づけるべきだ

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4月7日の衆議院消費者問題特別委員会で吉井英勝衆議院議員(日本共産党)は、海外輸入の歯科技工物の安全性について質問した。

吉井議員は歯科技工物に発がん性のあるベリリウムなどが混入していると報道されたことをあげ、政府の見解をもとめたもの。

「歯科技工物輸入時には、成分について検査しているのか」と質した。

これに対して、厚生労働省の阿曽沼慎二医政局長は、「歯科技工物の作製を海外に委託する場合の基準を作成し、周知した」と述べた。

しかし、吉井議員は「検査はしていない」と指摘した。

また、日本の歯科技工物は本来、施設や歯科材料の安全基準が定められている。

一方、歯科技工士の輸入物は安全基準が問われない。

このために、「日本の国民が発がんの危険にさらされている」と指摘した。

さらに問題なのは、輸入の歯科技工物が『医療品』扱いではなく、『雑貨』扱いとなっていることに言及した。

消費者庁の役割は国民の安全を守ることである。

そこで、歯科技工物を医療品の対象に位置づけ、国内と同様の基準を設けて、消費者である患者の利益を守るよう改善策を求めた。

これに対して、福島瑞穂消費者担当相は、「発がんの危険について、実態を把握し、対応したい」と答えた。また、基準については「厚労省と協議して対応をきちんとしたい」「輸入物であっても国内と同様の安全の確保は当然だ」と述べた。

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