歯科医への罰則規定なし−無届技工所等の委託で東海北陸厚生局が回答

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歯科医師は無届歯科技工所や無資格歯科技工士に歯科技工物を委託し、レセプト請求の事実が発覚したとしてもそれに対する罰則規定はない。愛知県の歯科技工所の質問に対し東海北陸厚生局が回答したもの。
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