歯科医への罰則規定なし−無届技工所等の委託で東海北陸厚生局が回答 カテゴリー 医療総合 タグ 歯科技工物 記事提供 © Dentwave.com 2010年08月19日 公開 Tweet 歯科医師は無届歯科技工所や無資格歯科技工士に歯科技工物を委託し、レセプト請求の事実が発覚したとしてもそれに対する罰則規定はない。愛知県の歯科技工所の質問に対し東海北陸厚生局が回答したもの。 記事提供 © Dentwave.com 前の記事歯科診療所数6万8,246−22年4月末次の記事20年で会員1万人の減−日技 トップページへ戻る この記事を見ている人がよく見ている記事 海外富裕層を狙い歯科技工物を輸出へ 医療ニュース 医療総合 厚労省局長通知 海外歯科技工物の安全性確保で指針 医療ニュース 医療総合 海外歯科技工訴訟 支援者名簿が1万3,544人 医療ニュース 医療総合 歯科技工物を医療品の対象に位置づけるべきだ 医療ニュース 医療総合 成田デンタル500名の応募で20数名の大卒を採用 医療ニュース 医療総合 松風 CAD/CAMを用いた歯科技工物の加工事業を開始 医療ニュース 医療総合 3Dプリンタ、スキャナ、技工物設計システムで義歯作製 医療ニュース 医療総合 海外歯科技工物 使用材料等の記録を求める−厚労省が全国に通知 医療ニュース 医療総合 新着ピックアップ LINE公式アカウントはじめました! 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。