平成24年2月提供 歯科手術2事例

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社会保険診療報酬支払基金

歯槽骨整形手術

《平成24年2月27日新規》

○ 取扱い

原則として、「Per→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由

抜歯手術後に、日をおいて歯槽骨整形手術を行うことは歯科医学的にあり得ることから、日を異にした場合のそれぞれの算定は認められる。

口腔内消炎手術③

《平成24年2月27日新規》

○ 取扱い

原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術を行った場合は、同一初診中に画像診断がないものであっても、「J013口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」での算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由

歯科医学的な観点から粘膜下に歯冠を触知できる萌出困難な歯の開窓術については、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。

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