歯科医療の充実について
障害者歯科医療の充実 ................................................... 66
在宅及び障害者歯科医療の後方支援病院の機能強化 ......70
患者の視点に立った歯科医療 ............................................. 74
生活の質に配慮した歯科医療の充実 ..................................79
歯科固有の技術の評価の見直し ...........................................84
エックス線撮影料の評価体系の見直し .............................. 95
新規医療技術の保険導入(歯科) ...................................... 97
http://www.ahk.gr.jp/dl2/sinryou_13_02.pdf
障害者の身心の特性に応じたよりきめ細やかな歯科衛生実地指導の評価を新設する。
【歯科衛生実地指導料】
1 歯科衛生実地指導料1 80点
2 歯科衛生実地指導料2 100点
障害者の病態等により歯科診療所における歯科診療が困難な場合において、病院である保険医療機関又は障害者歯科医療を積極的に行っている専門性の高い医療機関が当該歯科診療所からの文書による紹介により当該患者を受入れ、歯科医療を提供した場合の評価を行うため、初診料に係る加算を新設する。
障害者歯科医療連携加算 100点(初診時1回)
地域において在宅及び障害者歯科医療を担う歯科診療所等と病院歯科やいわゆる口腔保健センター等の診療部門、医科の医療機関、ケアマネジャー等との連携促進を図る観点から、これらの医療機関等に対して、歯科診療所等が歯科訪問診療料又は基本診療料に係る障害者加算を算定している患者に係る情報を提供し、紹介した場合の評価を行う。
【診療情報提供料Ⅰ】 250 点
注 保険医療機関が基本診療料に係る障害者加算を算定している患者又は歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又は家族の同意を得て、障害者歯科医療連携加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、別の医科の保険医療機関、指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、所定点数に100点を加算する。
【地域歯科診療支援病院歯科初・再診料】
1 地域歯科診療支援病院歯科初診料 270⇒270 点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料57点⇒69点
【歯科疾患管理料】
130点⇒110点
新製有床義歯管理料100点⇒150点
【有床義歯調整管理料】
30点 新設
【歯科矯正管理料】
300点⇒240点
生活の質に配慮した歯科医療を充実する観点から、歯科医療機関内に歯科技工士を配置し、その技能を活用している歯科医療機関の取組を評価するため、有床義歯修理に係る加算を新設する。
歯科技工加算(1装置につき) 20点
歯科技工士を配置している歯科医療機関の常勤歯科医師数別の割合をみると、常勤歯科医師数1人が約68%、2人が23%となっており、歯科技工士を配置している歯科医療機関の約9割は、比較的人員規模の小さな歯科医療機関となっている。
歯周組織再生誘導手術630点⇒730点
混合歯列期歯周組織検査
40点 新設
歯周基本治療
(3分の1顎増すごとに) 42 点⇒38点
【歯周基本治療処置】
10点 新設
【歯周病安定期治療】
150点⇒300点
歯周病安定期治療開始日から起算して1年を超え2年以内に行った場合 125 点廃止
歯周病安定期治療開始日から起算して2年を超3年以内に行った場合 100 点廃止
う蝕処置16点⇒18点
う蝕歯無痛的窩洞形成加算20点⇒40点
根管貼薬処
単根管 14点⇒20点
2根管 22点⇒22点
3根管以上28点⇒30点
智歯周囲炎の歯肉弁切除等
【術後専門的口腔衛生処置】
(1口腔につき) 80点新設
伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの】 38 点⇒42点
【浸潤麻酔、圧迫麻酔】 23 点⇒30点
局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで
540 点⇒550点
ロ 5歯から8歯まで
665 点⇒676点
ハ 9歯から11 歯まで
890 点⇒900点
ニ 12 歯から14 歯まで
1,300 点⇒1310点
2 総義歯(1顎につき)
2050 点⇒2060点
【咬合採得】(1装置につき)
1 簡単なもの 100点⇒70点
2 困難なもの 200点⇒140点
3 構成咬合 400点⇒400点
【床装置】
1 簡単なもの 1500点⇒1500点
2 複雑なもの 2500点⇒2000点
【保定装置】
1 プレートタイプリテーナー
1500点⇒1500点
2 メタルリテーナー
6800点⇒6000点
歯科初診料 182 点⇒218点
歯科再診料 40 点⇒42点
(デジタル撮影) 新設
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合 252点
(2) 全顎撮影以外の場合 28点
(1枚につき)
ロ その他の場合 68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 182点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき) 266点
3 造影剤使用撮影 150点
【デジタル映像化処理加算】廃止
1 歯科エックス線撮影
(1回につき) 5点
2 歯科パノラマ断層撮影 50点
3 その他の場合 30点
手術時歯根面レーザー応用加算の新設
(歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等に係る加算)
手術時歯根面レーザー応用加算 40点
[算定要件]
歯肉剥離はくり掻爬そう
(参考)歯周外科手術時のレーザー応用による歯石除去等
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下でレーザーを応用することにより、従来の歯周疾患治療用の手用器具を用いた機械的な歯石除去時にみられる不快症状の発現を抑制し、歯石の除去だけでなく、歯周ポケット部位の殺菌・無毒化や歯周組織細胞の活性効果等が得られる有効な治療方法。
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