レセプトデータの民間提供を中止すること

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2011年8月11日、協会・理事会は「レセプト情報漏洩」に関する声明を発表し、厚生労働省や各政党、マスコミ関係に送付しました。

理事会声明

「レセプト個人情報の漏洩」に関する説明を求める

厚生労働省は8月3日、レセプト(診療報酬明細書)の個人情報の適切な取扱いに関する指導文書を健康保険組合連合会会長宛に通知した。

その文書では「診療報酬請求明細書等に記載された個人情報に当たり得る情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで営利目的等のために第三者へ売却又は譲渡している事例がある、との情報が複数寄せられております」とし、個人情報保護を徹底する観点から関係機関・団体に「『個人情報』の定義の周知徹底」などを依頼している。

この件に関して、一部報道では「健保組合は、レセプトの点検や健康診断のデータ分析を民間の事業者に委託」「その際、事業者がレセプト情報を集積(データベース化)し、独自に利用するのを認めるかわりに、健保組合が業務委託費の値引きを受ける例もあるのではないか」「事業者は、集積した情報を製薬会社などの第三者に渡すことで利益を得るという構図」と指摘している。

これが事実であれば明らかに患者のプライバシー侵害であり、個人情報保護法違反である。

厚労省は指導文書の中で「氏名や生年月日等の直接的に特定個人を識別することができる情報を削除したとしても、受診した医療機関名などの他の情報と照合することにより、特定の患者等を識別できることができる場合には、その情報は個人情報に該当する」と認めている。さらに、レセプト情報について「作成・記録した医師個人を識別できる場合は、患者等のみならず医師の個人情報にも該当する」という見解を示している。

我々はレセプトデータのオンライン化・電算化によって情報漏洩や流用が起こりうる問題を指摘してきたが、まさに危惧してきたことが現実問題となっている。

このようなレセプト情報の人為的・意図的流出を起こさせないために、厚労省は充分な対策をとる責任を負っている。

指導文書で「個人情報の定義を徹底」すればすむ問題ではなく、我々は次の事を厚労省に求めるものである。

①今回のレセプト情報の漏洩に関して、厚労省が把握している事実関係を明らかにし、国民に説明すること。

②厚労省から保険者に対してレセプトデータを流出させないように厳しく指導すること。

③現在受付中のレセプトデータの民間提供を中止すること。

2011年8月11日

大阪府保険医協会・理事会

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