オンライン請求のほか電子媒体による請求も可能とする

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

先月、パブリックコメントを実施したレセプトオンライン請求に関する省令改正等について、いただいたご意見も踏まえて検討を行った結果、下記のとおり原案の見直しを行い、11月25日、改正省令・告示が制定されました。パブリックコメントの実施状況及び原案からの主な修正点は以下のとおりです。1.パブリックコメントの状況○ 意見募集期間 10 月10 日(土)〜23 日(金)○ 意見総数 2,220 件 (うち医療機関によるものが1,497 件)○ 主な意見 (複数回答)(1)レセプトオンライン化全般に関する意見 (2,769 件)・医療機関の自主性に委ねるべき、義務化撤回など 1,006 件・セキュリティ面に不安がある 968 件・本業である診察に支障を来す 140 件・経済的負担が大きい、費用対効果が低い 139 件(2)省令案の内容に関する具体的な意見 (217 件)・手書き請求は件数に関係なく免除すべきなど 86 件※手書き=レセプトコンピュータを使用せずに書面による行う請求のこと。2.原案からの主な修正点(1)原則となる請求方法について、オンライン請求のほか、電子媒体による請求も可能とする。<理由>パブリックコメントにおいて、請求方法がオンライン請求に限定されることについて多くのご意見をいただいたこと。また、電子媒体による請求であっても、医療保険事務の効率化、医療サービスの質の向上等の政策目標は達成可能であるため。(2)手書きでレセプトを作成している医療機関については、レセプト件数に関わらず、引き続き紙レセプトでの請求を可能とする。(電子レセプトへの対応は努力義務)<理由>パブリックコメントにおいて、手書きの医療機関はすべて引き続き紙レセプトを認めるべき、件数基準を引き上げるべき等のご意見をいただいたこと。また、レセプトコンピュータを使用していない医療機関の多くは、今後も継続的に費用対効果が見合わないと考えられるため。

 

記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

新着ピックアップ