オンライン請求に向けたスケジュール

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  支払基金は、「支払基金法」、「支払基金定款」並びに基金内部の規定である「データ保護管理規程」、「システム管理要綱」及び「社会保険診療報酬支払基金情報セキュリティポリシー」に基づき、厳重な個人情報の保護等に努めています。 特に、レセプトデータの保護管理については、データ保護担当者を各基金事務所ごとに置き、媒体、出力帳票の管理及びセキュリティの管理等により部外者を識別するための措置及びデータへのアクセスを制限する措置などの措置を講じているところです。  平成18年4月10日付けで「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」が改正されたことに伴い、診療報酬の請求方法として電子情報処理組織(オンライン)の使用が追加され、併せて医療機関の種別及び規模等に応じて、順次オンラインによる請求方法に限定されるスケジュールが示されました。 これによりますと、医科ではレセプト電算処理システムにより請求を行っている若しくはレセスタ(レセプト文字データ変換ソフト)の適用が可能である400床以上の病院が平成20年4月から、同条件で400床未満の病院は平成21年4月から、レセプト作成作業を電算化している医療機関は平成22年4月から、それ以外の少数該当を除く医療機関は平成23年4月からオンライン請求によることが定められています。 一方、調剤薬局は、レセプト作成作業を電算化している調剤薬局は平成21年4月から、それ以外の少数該当を除く調剤薬局は平成23年4月からオンライン請求によることと定められています。 また、歯科については平成21年1月にレセプト電算処理システムが稼動する予定となっており、少数該当を除く医療機関は平成23年4月からオンライン請求によることと定められています。 このオンライン請求を行おうとする医療機関等は、平成18年度及び19年度においては厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。平成18年度は審査支払機関の準備等の関係で指定数が絞られますが、平成19年度は制約がなくなる予定です。 今後、医科、歯科、調剤とも、スケジュールに沿ってレセプトのIT化が進むものと考えられ、支払基金としては、オンライン請求のスケジュールに合わせて医療機関等に働きかけを行い、オンライン請求やその前提となるレセプト電算処理システム導入への円滑な移行のためのサポートを行うこととしています。 なお、参考までに請求省令で示されているオンライン請求のスケジュールは、次のとおりです。

オンライン請求に向けたスケジュール  (PDF:84KB)

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