午後に日本歯科医師会役員おび日本歯科医師連盟関係者は5月11日、厚生労働省に細川律夫厚生労働大臣を訪ね、被災地に仮設歯科診療所の整備、拡充求めた。
厚生労働省は平成23年度第1次補正予算を計上したが、日本歯科医師会や被災地の地元歯科医師会が、「被災地における歯科診療確保事業」中仮設歯科診療所の整備の実施における課題及び今後の措置に係る要望書を提出した。
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日歯発第344 号日歯連盟発第 28 号平成 23 年5 月11 日厚生労働大臣細 川 律 夫 殿社団法人 日本歯科医師会会 長 大久保 満 男日本歯科医師連盟会 長 髙 木 幹 正平成 23 年度第一次補正予算「被災地における歯科診療確保事業」中仮設歯科診療所の整備の実施における課題および今後の措置について(要望)平素より日本歯科医師会および日本歯科医師連盟の運営に特段のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。上記、仮設歯科診療所については県に対する補助として行われ、建設地域については県行政と県歯科医師会との協議により、また建設場所の選定については、これに加えて市町村や郡市区歯科医師会との調整が前提となると考えられます。一方、今般の震災は、津波による被害が大きく被災状況や復興状況が多様であることから、その建設にあたっては様々な固有の状況が生じております。また、被災地における仮設診療所の敷設は電気水道等のライフラインの確保や避難所との位置関係など種々の制約が存在しております。こうしたことから、交付にあたっては実効性のある運用が確保されるよう期待する中で、一例として下記の場合においても事業の対象とされるよう特段のご配慮を要望いたします。記1.仮設歯科診療所建設地確保の目処がつかず、避難所(学校や保健センター、若しくはその跡地等)の一画や一室を仮設歯科診療所とする場合には、新たに建物を建築せず、歯科診療に必要な設備や機材の整備が事業の対象となるよう配慮願いたい。2.基幹避難所付設の駐車場等の一角に存在する既設のブースやコンテナ(倉庫)を活用する場合についても、1.と同様に配慮願いたい。さらに、震災後の地域歯科医療の復興が長期化し困難を極めることが危惧されることから、本一次補正予算の速やかな執行を求めるとともに、下記の事項に対しても、今後の国庫補助等の措置について特段のご配慮を要望いたします。3.本一次補正予算の対象となる仮設歯科診療所が、役割を果たした一定期間の後に、当該診療所に従事した歯科医師に対して、県が売却または譲渡できるようすること4.地域歯科医療を担う歯科診療所が、被災しても建物の躯体部分が使用可能であり、それを補強(改築)して設備や機材を整備して稼働する場合に、国庫補助(補正予算)の対象とすること5.地域歯科医療の復興に向けて、歯科医師が二重債務等の加重な経済的負担を事由に、診療所再建を断念することを回避するための、国庫補助等の救済措置を確保すること
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