口腔健康の保持の推進に関する法律案の行方は?

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 民主党歯科医療議員連盟総会が開催され、立法分科会で検討してきた「口腔健康の保持の推進に関する法律案」と「身体障害者福祉法の一部を改正する法律案」の概要説明が行われ、議員連盟として了承された。口腔健康の保持の推進に関する法律案今度どうなるのいであろうか?

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5月12日、 民主党歯科医療議員連盟と民主党厚生労働委員で今後の口腔の健康の保持の推進に関する法律案の提出方針について協議。歯科医療議員連盟から小沢鋭仁会長、大久保潔重事務局長と西村まみ議員らが出席。民主党厚生労働委員を代表して牧義夫衆院厚生労働委員長ら4議員が出席。法律案の成立には野党の協力が不可欠。

歯科医療議員連盟は石井準一、藤井基之両参院厚生労働委員会理事、石井みどり委員を窓口に自民党と協議を進め、与野党の共同提出に向けて働きかけをしていく。また、牧衆院厚労委員長はじめ厚労委員は民主党厚生労働部門会議、政策調査会を経る手続きを進めることを両者で確認をした。今国会での成立に向け、具体的手続きを進めていく。

<参考>

 <第1条目的>

この法律は、口腔の健康の保持が高齢者をはじめとする国民の健康と質の高い生活を確保するために重要であり、かつ、日常生活における適切な口腔のケア等の処置その他の歯科疾患の予防に向けた取り組みが口腔の健康の保持に不可欠であることに鑑み、口腔の健康の保持の推進に関する施策に関し基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに口腔の健康の保持の推進に関する施策の基本となる事項を定め、もって国民保険の向上に寄与することを目的とする。

<第2条基本理念>

口腔の健康の保持の推進に関する施策は、口腔の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を早期に発見し、早期に治療することが重要であるとの認識の下に、歯科疾患の予防に係わる国民の生涯にわたる自主的な努力を促進するとともに、保健医療、公衆衛生、社会福祉、労働衛生、教育その他の口腔の健康の保持に関する施策の有機的な連携を図ることを旨として、講ぜられなければならない。

その他、国、地方公共団体、医療保険者の責務、基本計画の策定、教育及び啓発、財政上の措置など16条で構成されている歯科界の基本法。

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