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弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科 木村 博人 氏
日本歯科専門医機構 専門医制度整備委員会 副委員長の他、多くの要職につく木村氏が2018年6月1日から施行された医療に関する広告規制の背景と課題、そして今後の専門医制度に関する情報について解説した。
新医療広告GLの規制対象について
内閣府「政府広報オンライン」というウェブサイトがある。この中には、広告規制の対象などが図で一覧化されている。最も焦点が当たっている領域は美容医療、次にインプラントになる。
従来の規制対象としては、テレビCM、チラシ、看板、バナー、リスティング広告であったが、新たな規制対象としては、ウェブサイト、メールマガジン、申し込みによる詳細なパンフレットが該当する。
新医療広告GLの広告禁止の具体例を示す。
1)広告が可能とされていない事項の広告
(例)小児口腔外科専門医、インプラント専門医 など
2)広告が虚偽にわたる広告【虚偽広告】
(例)絶対安全な手術、一日ですべての治療が終了 など
3)他施設と比べ優良である旨の広告【比較優良広告】
(例)A社の口腔外科名医100に掲載、最良の無痛治療、医療機関の口コミ情報ランキングサイト など
4)誇大な広告【誇大広告】
(例)最先端の小児歯科治療、〇〇インプラントセンター(ただし大学病院の診療科名称は可)
5)患者等の主観に基づく体験談
(例)患者の体験談の紹介は不可。SNSの個人ページは可、医療機関の口コミサイトへの掲載は不可
6)治療前後の写真(ビフォーアフター)等
(例)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させる恐れのある術前・術後の写真。但し必要な治療内容・費用。主なリスク・副作用等の詳細な説明を付した場合は可。
7)公助良俗に違反する内容の広告
(例)わいせつ、残虐な図画・映像、差別助長表現の広告
8)その他
(ア)品位を損ねる内容の広告
 (例)費用を強調した広告、医療内容と直接関係ない手順で誘引する広告
(イ)他の法令(景表法、薬機法など)に抵触する内容の広告
医業等に係わるウェブサイトの監視体制強化事業の一環として、『医療機関ネットパトロール』が実施され、2017年8月~12月の期間での実績は審査件数730件、不適切な表示が見られたウェブサイト数85件、通知件数112件であった。虚偽広告又は中止・禁止命令違反の場合、懲役6月以下又は罰金30万円以下、報告発令・立入り検査違反は罰金20万円以下の処分対象となる点は強調しておきたい。
専門医機構の役割について
医療従事者の「専門性の広告」が規制される根拠として医療法第六条の五の内容があげられる。歯科における広告可能な専門医の申請・認可の現状としては、平成15年に日本口腔外科学会、平成16年に日本歯周病学会、平成18年に日本小児歯科学会及び日本歯科麻酔学会、平成22年に日本歯科放射線学会認可されている。
医師・歯科医師の専門性を国民に情報提供する3つの手段としては、広告可能な専門性資格名、標榜*(広告)可能な診療科名、学会認定の専門医資格名がある。このいずれかの情報に基づき、国民は専門的医療を提供する医師・歯科医師・医療機関を選択する。
*厚生労働省によると標榜科目名は専門医名とは別とされている。
日本専門医機構は2014年5月に専門医の育成と医師の偏在解消を目的として設立された。卒業して2年、臨床経験を経て申し込んで認定していくシステムである。
 日本歯科専門医機構の役割は、第三者評価である。関係者が元の所属先などの利益相反行為を起こさないように、組織を作っている段階となっている(下図)。
▲(一社)日本歯科専門医機構の役割
専門医制度の基本理念として掲げられている「プロフェッショナルオートノミー」とは、自分たちでやっていること(専門性をもった職業)を自律して行うことを理念としているが、国民にわかりやすく理解される必要がある。
歯科における専門医制度の現状と今後の検討事項および展望について
現在、「総合歯科診療専門医」(仮称)の位置づけとして高頻度の疾患に対する適切かつ継続的歯科診療(かかりつけ歯科医機能)に加えて、下記2つの役割を果たす専門医を認定する前提で検討している。
①「総合歯科診療専門医」には、幅広い領域の疾患と障害等に対し、適切な初期対応と継続医療を提供するため、専門的診療能力(知識・技能・態度)の習得が求められる。
②「総合歯科診療専門医」には、他の領域別専門医や多職種と連携して、多様な歯科医療サービスを包括的かつ柔軟に提供することが期待される。
取得している「広告可能な歯科医師の専門性に関する資格名」として口腔外科専門医、歯周病専門医、歯科麻酔専門医、小児歯科専門医、歯科放射線専門医があげられる。
2018年に日本歯科医師会雑誌6月号に掲載された木本茂成先生(日本小児歯科学会理事長)の論文内容では、小児の「口腔機能発達不全症」への対応を支援することを前提とし、乳幼児期の項目が非常に充実した内容構成となっている。咀嚼機能の獲得、咀嚼様式の移行の重要性に目を向けられ、この項目が保険算定となったのは、小児歯科医の尽力によるものと捉えている。
さらに「小児歯科口腔外科」の診療領域について情報発信し、国民に周知してもらうためには、以下の3点を提案したい。
①本学会認定件数施設と連携し、0~14歳を対象とした小児口腔外科疾患調査を実施し、結果を報告する。
②本学会認定の「小児口腔外科認定医・指導医」の情報(氏名・勤務先等)を公表する。
③本学会認定の研修施設の情報を公表する。
まとめとして小児口腔外科学会の診療技能を国民に幅広く持続的に提供するため、広告可能な「小児口腔外科専門医」を目指し、社会にアピールしていただきたいと木村氏は締め括った。
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