佐賀新聞 2013年12月17日
佐賀県と県歯科医師会(寺尾隆治会長)は17日、災害時の歯科医療活動について協定を締結した。
東日本大震災の教訓を踏まえ、歯科医師や歯科衛生士で救護班を編成し、県外の被災地に派遣できる条文を盛り込んだ。
協定書によると、県は災害発生時、歯科医師会に救護班の派遣を要請。救護中の事故に備えた傷害保険への加入や派遣に必要な費用を県が負担する。歯科医師会は避難所で被災者の歯科治療や口腔(こうくう)ケアに当たるほか、医療機関に搬送する優先順位を見極めるトリアージなどに取り組む。
この日は佐賀市の県歯科医師会館で、寺尾会長と県健康福祉本部の池田英雄本部長が協定書を交わした。
池田本部長は「これを契機に連携して災害医療を充実させたい」とあいさつ。寺尾会長は「災害時の役割、立場が明確になったことで安心して真っ先に救護活動に取り組める」と意義を語った。
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