障害者雇用が進んでいない6都県に適正実施を勧告

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障害者雇用が進んでいない6都県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国および地方公共団体に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない場合は、障害者採用計画を作成しなければなりません。

都道府県教育委員会(以下「教育委員会」)のうち31都道県の教育委員会は、平成23年6月1日現在、教育委員会に義務付けられている法定雇用率2.0%を達成できていなかったため、平成24年1月に、2年間にわたる障害者採用計画を作成しました。

しかし、中間時点に当たる平成24年12月1日現在、下記の6都県の教育委員会は、いずれもこの採用計画を適正に実施していません。

このため厚生労働省は、これらの教育委員会に対し、障害者雇用促進法第39条第2項の規定に基づき、採用計画を適正に実施するよう、2月27日付けで厚生労働大臣名による勧告を行いました。

                         記

 

◎ 適正実施勧告の対象となる教育委員会(6教育委員会)

  岩手県教育委員会、福島県教育委員会、東京都教育委員会、新潟県教育委員会、滋賀県教育委員会、鳥取県教育委員会

なお、採用計画を作成した31都道県の教育委員会のうち、10県の教育委員会が平成24年12月1日までに法定雇用率を達成しています。

(平成24年12月1日現在、全国で法定雇用率を達成している教育委員会は26府県)

 

 

都県教育委員会に対する適正実施勧告について(PDF:308KB)

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