歯科訪問診療 患者の状態が客観的判断できる内容

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歯科矯正治療の追加先天性疾患への保険適用の要件 疑義解釈その3●

・訪問歯科診療の診療報酬明細書への記載方法

 

歯科診療報酬点数表関係

【歯科矯正】(問1)

平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成24年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成24年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。

(答) 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成24年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。

なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。

【診療報酬明細書】

(問2) 診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。

また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。

(答) 診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。

なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_

iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-3.pdf

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