歯周病部分的再評価検査 ○点(新説) 歯周外科手術

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周術期専門的口腔衛生処置を新設

 

術後のみならず、周術期における歯科衛生士の取り組みを評価する観点から、術後専門的口腔衛生処置を廃止し、入院中の患者を対象とした周術期専門的口腔衛生処置を新設する。

歯周組織再生誘導手術

1次手術 ○点(改)

2次手術 ○点(改)

[算定要件]

・手術時歯根面レーザー応用加算

○点(改)

【歯周病部分的再評価検査】○点(新)

(1歯につき)

注 歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後に1回に限り算定する。

(新)

【再診時歯科外来診療環境体制加算

(再診料の加算)】

○点(新)

(新) 上顎洞洗浄 ○点

[算定要件]

・歯科疾患を原因として発生した上顎洞の炎症等に対して、歯科治療上必要が

あって洗浄を行った場合に算定する。

歯科ドレーン法の新設

(新) 歯科ドレーン法 ○点

[算定要件]

(1)蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要な場合に、持続的な吸引を行った場合に1日につき、所定点数により算定する。

(2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。

歯科用3次元エックス線断層撮影の新設

従来の歯科用エックス線撮影及びパノラマ断層撮影では診断が困難な症例において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いることによって、より精度の高い診断が可能となる画像診断技術の評価を新設する。

※現在は、医科点数表の準用により算定されている。

(新) 歯科用3次元エックス線断層撮影

撮影料 ○点

診断料 ○点

[算定要件]

(1) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該断層撮影の必要性が十分認められる以下のいずれかを3次元的に確認する場合に限り算定する。

イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係

ロ 顎関節症等、顎関節の形態

ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態

ニ 腫瘍等、病巣の広がり

歯科用3次元エックス線断層撮影について造影剤を使用した場合は、所定点数に 500 点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は所定点数に含まれるものとする。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021670-att/2r985200000216vl.pdf

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