在宅歯科医療充実へ 県民歯と口の健康プラン案
北日本新聞 富山県歯科保健医療対策会議(会長・吉田季彦県歯科医師会長)は22日、富山市の県歯科保健医療総合センターであり、県は要介護高齢者らを対象にした在宅歯科医療の充実や、口腔(こうくう)保健支援センター設置などを盛り込んだ「県民歯と口の健康プラン」案を示した。
おおむね了承され、意見公募を踏まえ、10月に策定、公表する。
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http://www.pref.toyama.jp/cms_press/2013/20130819/00012559
<参考>
富山県歯科保健医療対策会議設置要綱
(設置)
第1条 高齢化の進展の中で、県民がいきいきと明るい長寿社会を送ることができるよう生涯を通じて自分の歯で噛み食べることができる歯の健康づくりを総合的に推進するため、富山県歯科保健医療対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 富山県歯科保健計画の策定に関すること。
(2) その他歯科保健の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 対策会議は、委員25名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命する。
(1) 歯科保健医療関係者
(2) 関係団体の長等
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他知事が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 対策会議に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
4 会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員が、その職務 を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(委員会)
第6条 対策会議に、特定の事項について調査、審議するため、委員会を置くことができる。
(幹事会)
第7条 対策会議に、必要な事項を調査、協議するため、幹事会を置くことができる。
(庶務)
第8条 対策会議の庶務は、厚生部健康課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年2月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年7月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
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