(仮称)宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例(案)

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22.11.26議案提出

12月16日の本会議で可決、成立する見込みだ。

(仮称)宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例(案)(目的)第1条 この条例は,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の責務,県民の役割等を明らかにするとともに,県の施策の基本的な事項等を定めることにより,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。(基本理念)第2条 歯と口腔の健康づくりの推進は,歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に,県民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに,すべての県民が生涯にわたり必要な歯科検診,歯科保健指導,歯科相談等の口腔の健康に関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。(県の責務)第3条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。(市町村への支援等)第4条 県は,市町村が行う歯と口腔の健康づくりに関して,総合的な計画を策定し,継続的な施策を推進できるよう支援するものとする。2 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり,必要に応じて専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うよう努めるものとする。(県民の役割)第5条 県民は,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し,及び協力するよう努めるものとする。2 県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。(歯科医師等の役割)第6条 歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は,基本理念にのっとり,歯と口腔の健康づくりを推進するとともに,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するものとする。

(教育又は福祉等に関わる者の役割)第7条 教育又は福祉等に関わる者は,基本理念にのっとり,それぞれの業務において,県民が口腔保健に関する教育,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。(事業者及び医療保険者の役割)第8条 事業者は,基本理念にのっとり,その県内の事業所に勤務する従業員について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)は,基本理念にのっとり,県内の医療保険加入者について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。(基本計画)第9条 知事は,県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。2 基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標(3) 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策(4) 前3号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 知事は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ県民,市町村及び歯科医師等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。4 知事は,基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表するものとする。5 知事は,毎年度,基本計画の実施状況についてとりまとめ,公表するものとする。6 基本計画は,歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おおむね5年ごとに見直しを行うものとする。(基本施策の推進)第10条 県は,県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として,次の各号に掲げる事項を推進するものとする。(1) 生涯にわたりそれぞれの時期における歯と口腔の健康づくりに関すること。(2) 口腔保健に関する教育及び口腔保健サービスを身近に受ける機会の確保に関すること。(3) フッ化物の応用等科学的根拠に基づくむし歯予防に関すること。(4) 歯周疾患の予防対策及び進行抑制に関すること。(5) 障がい者,要介護者等が身近に安心して口腔保健サービス及び歯科医療を受けられる環境の整備に関すること。(6) 歯と口腔の健康づくりに関する情報収集,普及啓発及び関係者の連携体制の構築に関すること。(7) 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりに関すること。(8) 歯と口腔の健康づくりに携わる人材の育成及び活用に関すること。(9) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査に関すること。(10)前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを図るために必要と認められること。(歯と口腔の健康実態調査)第11条 県は,おおむね5年ごとに,歯と口腔の健康に関する実態(口腔疾患の罹患状況等を含む。)の調査を行い,その結果を速やかに公表するものとする。2 県は,前項の調査の結果を検証し,歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進並びに基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。(歯と口腔の健康づくり月間)第12条 歯と口腔の健康づくりについて,県民の関心と理解を深めるとともに,歯と口腔の健康づくりに関する取組が積極的に行われるよう,毎年11月を歯と口腔の健康づくり月間とする。(施策の推進における連携)第13条 県は,歯と口腔の健康づくりの施策を推進するに当たり,市町村,歯科医師等その他歯と口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者との連携を図るよう努めるものとする。(財政上の措置)第14条 県は,歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。附 則この条例は,公布の日から施行する。

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