歯肉ポケット測定は必要に応じて行うことが妥当

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

疑義解釈委員会(瀬戸晥一委員長)は、日本歯科医師会の大久保満男会長から諮問された「疑義事項」で答申した。以下のその一部である。

歯科疾患管理料について

1)「初診から1か月以内に算定する場合に限る」について

歯周病の患者は年齢層が高く、高い有病率を示すことが報告されている。歯周病の罹患に気付くことなく、入院にまで至らない口腔外科領域の感染疾患(顎骨周囲炎、骨炎、骨髄炎、蜂巣炎、歯性病巣感染など)あるいは出血傾向などに関する病態を主訴として来院される場合が少なくない。感染性疾患の消退なく歯周ポケット測定や歯肉縁下スケーリングなどを行うことで、時に歯周炎の状態を悪化させることが報告されている。そこで、1か月以内に本格的な歯周治療を開始することができない場合を考慮し、応急処置及びプラークコントロールから始めることがある。

2)「歯周病の患者には歯周組織検査の実施がなければ算定できない」について

歯周組織検査の検査項目には、歯周ポケット測定、歯の動揺度検査、プロービング時の出血の有無、プラークの付着状態などが上げられる。歯周病は歯肉炎と歯周炎からなり、混合歯列期の歯周炎の場合は歯肉の発赤および出血の有無、歯の動揺度は確認しつつも、歯周ポケット測定および歯肉ポケット測定は必要に応じて行うことが妥当であると考える。

以上を踏まえ、

○    「初診から1か月以内に算定する場合に限る」の制限を外すことを提案する。

○    歯周病の診断のために、歯周組織検査は実施すべきであるが、検査項目については、患者の特性及び歯周組織の状態に即して行い、これを評価すべきと考える。

記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

新着ピックアップ