“歯みがきサロン”問題で 厚労省が事務連絡

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

歯科衛生士による「歯みがきサロン」といわれる歯のエステ開業は違法でないかとして、行政の判断が注目されていた問題で厚労省は8月23日、歯科衛生士法第2条第1項の業務に限定した上で、「歯科医師の直接の指導の下で行わなければならない」と、都道府県医務担当部局に事務連絡した。
記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

第1回歯科衛生士フェスタの内容をアップデート!予防歯科の最前線 ~口腔周囲筋ケア~

【プレスリリース】キシリトールマイスターセミナー2024開催 米国で報道されたキシリトール研究に対する見解とキシリトールの多量摂取による身体への影響について

在宅で暮らす高齢者を支えるのは地域密着型病院が望ましい

【プレスリリース】歯科衛生士応援サイト「Dキャリアプラス」が公募開始[未経験/経験者] 研修講師チャレンジ~未経験でも講師デビューまでフルサポート

2025年お年玉キャンペーン! Dentwaveアワードに投票すると最大10,000ポイントをプレゼント

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定(厚労省)

「口腔内の健康が健康寿命に直結」人材不足が見込まれる歯科衛生士の養成へ 専門学校の起工式

【プレスリリース】歯科衛生士応援サイト「Dキャリアプラス」の認定研修に小児コース追加 小児から高齢者歯科まで歯科衛生士のニーズに幅広く対応 口腔機能発達不全症コース/MFTコース 修了者には認定証発行

新着ピックアップ