平成24年 医師国会試験の施行

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1 試験期日平成24年2月11日(土曜日)、12日(日曜日)及び13日(月曜日)

2 試験地北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県

3 試験内容臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能

4 受験資格(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成24年3月12日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)(2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成24年3月12日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)詳細はこちらへ(3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの詳細はこちらへ(4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/

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