歯科分野に係る診療報酬改定に関するポイント -院内感染防止対策編-
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本改定は、質が高く効率的な医療提供体制の整備とともに、新たなニーズに対応できる高品質な医療の実現を目指すという意向が反映された内容になっている。
定められた施設基準を満たす歯科医院を対象とした初診料、再診料の見直しを実施。
② 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器が整備されていること
③ 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
④ 歯科外来診療の院内感染防止策に係る院内掲示を行っていること
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。
(平成30年度「疑義解釈資料」より引用)
平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。
なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。
その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。
(平成30年度「疑義解釈資料」より引用)
初診料の注1に規定する施設基準について、通知において、「口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染予防対策を講じていること」とあり、様式2の6において「滅菌器」の製品名等の記載が必要であるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
なお、アルコール等を使用した高圧蒸気による滅菌を行う医療機器についても該当する。なお、器具除染用洗浄器など、使用目的が手術器具等の消毒である装置は該当しない。
(平成30年度「疑義解釈資料」より引用)
歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2について、経過措置により平成30年9月30日までの間は、「23点又は25点」とあるのは「25点」(再診時の「3点又は5点」とあるのは「5点」)で算定する取扱いとなっているが、平成30年4月1日以降、新たに歯科外来診療環境体制加算の届出を行う場合については、歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準のうち当該医療機関が該当するものにより届出を行えばよいか。
(平成30年度「疑義解釈資料」より引用)
施設基準に定められた十分な機器を有しているとは、具体的な基準が設けられているのか。例えば、ユニット1台に対して必要なハンドピースの本数、滅菌器の台数等が定められているのか。
施設基準に定められた十分な体制が整備されているとは、具体的にどのような体制を指すのか。
4/1から算定開始するためには4/16までに届出を必着で提出する必要があるが、それ以降はどのタイミングで届出を提出すれば良いのか?
例:5/1から算定開始した場合⇒5/1までに届出を必着で提出する。(ただし、算定開始日が土日の場合を除く。)
高圧蒸気という語句が一般名称に含まれており、器具機材の滅菌が可能であると記載されている滅菌器が対象となっている。院内感染防止の重要性が謳われる歯科業界のトレンドにおいて、滅菌器を有しているかどうかが今後の歯科医院経営において指針の1つになるだろう。これから滅菌器を導入する予定の歯科医院は加算対象となる滅菌器をしっかりと理解しておきたい。
また平成30年9月30日以降は経過措置が適用されなくなってしまうため、経過措置期間内に導入しなければならないことも念頭に置いておくべきである。
Dentwave.com編集部
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