政府は、他国から武力攻撃を受けた有事に際して、救急救命士の資格を持ち負傷者搬送に従事する自衛官が担う医療行為の範囲を拡大する方向で検討に入った。
安倍政権下で本格化した集団的自衛権の行使容認論を踏まえ、より実戦的な後方支援体制を構築する必要があると判断した。
自衛隊法や救急救命士法の改正も視野に厚生労働省や関係団体と調整する。
政府関係者が27日、明らかにした。
現行の救急救命士法は、医師の指示の下で救急救命士に(1)心肺停止した負傷者の気管内にチューブを入れて気道を確保(2)輸液―などを認めているが、高度な技術が必要な医療行為は認めていない。
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