死亡事例の届け出を義務付けるため医療法改正

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医療事故死まず院内調査 遺族請求で第三者機関も 厚労省部会が大筋合意 

共同通信社 4月18日 配信

 医療事故調査の制度設計を議論している厚生労働省の検討部会(座長・山本和彦一 橋大大学院教授)は18日、患者の死亡事例について医療機関がまず院内調査を実施し、遺族が納得いかない場合などは請求を受けた民間の第三者機関が調査するとの基本的な枠組みで大筋合意した。

 厚労省は、医療機関から第三者機関への死亡事例の届け出を義務付けるため医療法改正を目指す方針を明らかにした。

 検討部会での合意によると、刑事責任については現行通り医師法に基づく警察への「異状死」の届け出などで対応し、第三者機関から警察への通知はしない。死亡事例以外についても順次、調査対象を拡大する方向で検討するとした。

 合意によると、診療行為に関連した予期しない死亡事例が起きた場合、医療機関は第三者機関に届けた上で院内調査を実施。第三者機関は、再発防止の観点から院内調査結果を分析する。院内調査に納得がいかない遺族や、状況に応じて医療機関側も第三者機関に調査を請求できるとした。

 検討部会は次回会合で新制度の骨子案をまとめる方針。

 医療事故調査をめぐっては厚労省が2008年に法案大綱案を公表、国による第三者機関の創設を盛り込んだが、一部ケースでは警察に通知するとした。これに対し、医療界は「医療の萎縮につながる」と反発していた。

 診療行為に関連して起きた患者の死亡事例を調査する機関としては現在、一般社団法人「日本医療安全調査機構」(東京)がある。厚労省のモデル事業として、死亡事例が起きた医療機関からの依頼で原因究明に当たっており、結果は遺族や医療機関に提供される。

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