歯科補てつ物の作成過程等を追跡・把握する体制確保
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歯科技工施行規則が、一部改正されます。
構造設備基準と、指示書記載内容です。
歯科技工所にとっては大きな改正です。 改正の内容が注目されます。
実施予定は25年1月から。
厚労省はパブリックコメントを募集しています。-
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歯科補てつ物の作成過程等を追跡・把握する体制を確保することが必要である。
歯科技工指示書の記載事項に、患者や歯科技工所を識別することができるよう新たに項目を追加することとする。
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平成24年7月9日
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科医師及び歯科技工士が歯科技工を行うに当たって必要とされる「歯科技工指示書」の記載事項を追加するため、また、これまで通知で示してきた歯科技工所の構造設備基準を法令上明確化するため、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の一部を改正することを予定しています。
つきましては、別添の「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、下記のとおり、国民の皆様から御意見を募集します。
記
1.
24-7-9 歯科技工施行規則 一部改正 をダウンロード
24-7-9 歯科技工施行規則 一部改正 資料 をダウンロード
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