歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行

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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

歯科技工士法施行規則の一

部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第145号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成25年4月1日から施行することとされたところである。

改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者に対する周知等

その円滑な施行について御配慮を願いたい。

第1 歯科技工士法施行規則の一部改正

1 改正の趣旨

歯科医療技術の進展やインターネットの普及等に伴い、補てつ物の委託過程、製作過程及び歯科材料の流通過程が多様化してきていることから、より安心で安全な歯科医療を確立していくために、歯科医療の用に供する歯科補てつ物の作成過程等を追跡・把握する体制を確保することが必要となっている。

このため、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)第12条に規定されている歯科技工指示書(以下「指示書」という。)の記載事項について、患者や歯科技工所を識別することができるよう見直しを行うこととした。

また、歯科技工所の構造設備が満たすべき基準(以下「構造設備基準」という。)については、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17年3月18日付け医政発0318003号厚生労働省

24,10!

医政局長通知)で示しているところであるが、構造設備基準の更なる遵守の徹底を図るため、当該内容を新たに施行規則に規定することとした。

2 改正の内容

(1)歯科技工指示書の記載事項(施行規則第12条関係)

歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第18条に規定されている指示書の記載事項について、以下の見直しを行うこととしたこと。

ア 新たに「患者の氏名」を記載することとしたこと。

イ 「歯科医師の住所及び氏名」に代えて、「歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地」を記載することとしたこと。

ウ 歯科技工所の「名称」に加えて、「所在地」を記載することとしたこと。

(2)歯科技工所の構造設備基準(施行規則第13条の2関係)

歯科技工所の構造設備基準を施行規則に規定することとしたこと。具体的には、次の基準のいずれにも適合するものでなければならないとしたこと。

ア 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。

イ 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。

ウ 手洗設備を有すること。

工 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

オ 安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。

力 照明及び換気が適切であること。

キ 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

ク 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。

ケ 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。

コ 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。

サ 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。

シ 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

なお、「歯科技工を行うために必要な設備及び器具等」は次のとおりであること。

防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫

3 施行期日等

改正省令については、平成25年4月1日から施行することとしたこと。

ただし、改正省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書とみなすこととしたこと。

第2 その他歯科技工士は、歯科技工の委託を受ける際には、歯科医師等の確認に資するよう、「歯科技工所の開設届出に関する証明書等について」(平成23年11月11日付け医政歯発1111第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)等を活用の上、歯科技工士法第21条第1項に定める届出が行われている旨を明示することが望ましいものであること。

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