厚労省・新型インフルエンザ対策推進本部 発熱患者への対応通知

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厚労省の新型インフルエンザ対策推進本部は5月6日、都道府県衛生主管部(局)医務担当者宛に、発熱外来を置かない医療機関に発熱患者が来院した場合の対応方法の基本的な考え方をまとめ、通知した。通知では、蔓延国への渡航歴や患者との接触が認められる発熱患者から、発熱相談センターを通さずに直接受診、または電話による相談があった場合、発熱外来のない医療機関は発熱相談センターに電話で相談し、必要に応じて同センターから紹介される医療機関を受診するよう勧めることを求めている。
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