医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお願い

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我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。

 本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所まで提出してください。複数の従事先がある場合には主な従事先について記入した届出票1枚を提出願います。

12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。

 この届出を基に、「医師・歯科医師・薬剤師調査」が実施され、その集計結果は今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となります。

 また、医師、歯科医師の方は、届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp121115-leaflet.pdf

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