「処分は重きに失し違法なものといわざるを得ない」福島県いわき市の医療法人「みさき歯科医院」と飯塚真也理事長が保険医療機関指定と保険医登録を取り消されたのは違法だとして、、厚生労働省東北厚生局に処分取り消しを求めた訴訟で、福島地裁(森高重久裁判長)は3月24日、東北厚生局に処分を取り消すよう命じた。2004年8月、当時の福島社会保険事務局は、同院と飯塚理事長が診療報酬約64万円を不正受給したとして、保険医療機関指定と飯塚理事長の保険医登録を取り消した。 処分を受けた後、市内にあった歯科医院を閉鎖していた。 判決は、同院の保険請求について「規定に適合していなかった部分はあるが重大な過失とは認められない」とした。以上のような判決は過去にあったのかといえば、"保険医取り消しは違法 神戸地裁「処分は過酷」 "との判例がある。 処分が妥当だったかどうかをめぐる訴訟であり、同様の事例に大きな影響が考えられる。
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