保健所による医療機関への立ち入り検査

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 社会保険事務局による指導とは別に、保健所による医療機関への立ち入り検査(一般医療監視)が実施されています。留意点をまとめました。

1、立ち入り検査の通知は、約1ヶ月前に送付されてきます。2、保健所の検査担当者は1人〜2人で来所します。3、時間帯は、昼休み時間で検査時間は約1時間です(診療所)。4、どのような点がチェックされるのかについては以下をご覧下さい(チェック項目)。

(管理一般)

□無資格者による医療行為(エックス線撮影や調剤行為含む)はないか。□医院の開設者、管理者、診療時間、職員の雇用・退職、勤務時間、建物の構造・設備など届出事項や許可事項に変更はないか。□カルテの様式、記載は適切か。かつ保存(5年間)されているか。□処方せんに必要事項が記載され、かつ、保存(2年間)されているか(薬局)。□従業員に対し年1回以上の健康診断が実施されているか。   →各自で実施   →医院で実施している場合→実施記録を確認□医院の広告は、適切か。医療法に掲げる事項以外の広告を行っていないか。□定められた必要な事項が院内の見やすいところに掲示されているか。

(感染・衛生対策)

□感染性産業廃棄物の処理の実績について必要事項を記載した帳簿(1年ごとに分け、5年間保存)を保存しているか。□廃棄物業者のマニフェストと委託契約書を保管してあるか。□消毒、汚物の分類と処理ー血液のついたガーゼや注射針等を適切に分類して特定の保管場所にあるか。  分類の箱にそれぞれ表示があるか。□トイレの手拭きはペーパータオルなど衛生的な方法がとられているか。□速乾式手洗い消毒液の設置など院内感染防止対策がとられているか。□歯科の場合、診療用の手袋は使っているか。□歯科の場合、ユニットそばの汚物入れの管理と表示。□歯科の場合、石膏の処理→水道に流していないかどうか。処理タンク点検。

(医薬品管理)

□調剤所と薬品庫は、採光、換気など清潔に保たれているか。□医薬品の管理は適切か。冷蔵庫内に食品等と医薬品が混在していないか。使用期限の切れた医薬品を貯蔵していないか。引火性のある医薬品等の転倒防止、火気からの隔離保管されているか。□毒薬、劇薬をそれぞれ医薬品と区別して貯蔵されているか。□毒薬、劇薬の管理はカギのかかる戸棚に入れてあるか。その戸棚には危険物を明示するため赤テープなどを貼っておく。またカギの保管、管理者をあらかじめ決めているか。□麻薬は、適正に保管、管理されているか。麻薬処方せんに必要事項が記載されているか。

(放射線管理)

□照射録に必要事項が記載されているか。□6ヶ月を超えない期間ごとに漏洩放射線量測定が行われているか。  過去5年間の測定記録が保存されているか。□管理区域について、患者、従事者に対して注意事項を掲示しているか。「使用中」の表示はされているか。□過去2年間のエックス線フィルムが保存されているか。□レントゲン室は壁で隔離してあるか。フィルムバッジ等による外部被爆の測定、放射線防護衣の着用など被爆防止策がおこなわれているか。

(その他)

□消火器の設置場所、期限が適切か。誘導灯が設置してあるか。□電気、ガスを使用する医療機器の点検がされているか。携帯電話の使用制限をしているか。

5、後日、改善点を記載した改善指示書が送付されるので、指摘された部分を改善し、当該の検査終了。

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