「72時間ルール」を満たさずに入院基本料を不正請求

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保険指定の取消処分の執行停止へ、奈良香芝病院

大阪地裁が決定、「第1審判決後まで」

2m3.com 2013年8月19日

奈良県香芝市の東朋香芝病院(288床)が保険医療機関の指定を取り消された問題で、同病院を経営する医療法人気象会(大阪市)による処分の執行停止の申立に対し、大阪地方裁判所は8月15日付で、裁判における第1審判決が出るまでの執行停止を認める決定をした。

同病院は、看護師の夜勤時間の「72時間ルール」を満たさないまま、入院基本料を不正請求していたことなどを理由に指定を取り消されていた(『奈良の救急病院、72時間ルール違反で保険指定取消へ』を参照)。執行停止期間は、第1審判決の60日後まで。

処分の執行停止の理由として挙げられているのは、医療法人気象会の経営への影響の大きさなど3点。国が1週間以内に即時抗告すれば、大阪高裁の判断を仰ぐことになるが、同法人の代理人を務める井上清成弁護士は、決定について「地域医療の実情を踏まえた適正な決定」との認識を示した上で、「これ以上、地域医療に混乱を来さないよう、即時抗告をしないよう国に対し要求する」としている。

代理人らが正当性を疑問視してきた「監査回数の多さ」や「処分の軽重」などについては、同地裁は判断を示さず、裁判の中で争うことになった。奈良県が香芝病院の後継病院を公募していることについて、井上弁護士は「もともと医療法上、根拠ない公募を実施している。執行停止を踏まえて、即時に公募を取りやめてほしい」としているが、今後の流れは不透明だ。

執行停止を命じた文書によると、争点は(1)指定取消処分による重大な損害を避けるための緊急の必要があるか、(2)執行停止申立の理由がないか、(3)執行停止で公共の福祉に重大な影響を及ぼすか——の3点。

(1)で主に言及されたのは、同病院の経営状況。2013年度の時点で、288床、376人の職員を抱え、2012年の売上約32億2400万円のうち保険料収入が97.9%を占めていることを指摘している。その上で、保険指定が取り消された場合、「申立人(気象会)は本件病院の収入の大部分を失うことは優に推認できる」と認定。その上で、保険医療機関の指定取消後の病院運営は「不可能と認める」とした上で、指定取消処分が執行された場合について「損害が重大であって、かつ緊急の必要があるというべき」として、影響の大きさを認めた。

(2)については、病院側は、処分は「不当」などと主張してきが、同地裁は、外形的な事実と、行政側が提出した証拠について、「現在の証拠から、第1審の審理を経る余地がないほどに理由がないとまで認めることはできない」として、第1審に判断を委ねている。(3)については、執行停止の影響について、国側は「公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがある」と主張していたが、「理由がない」と退けた。(池田宏之:m3.com編集部) 

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