歯科医療機関内に歯科技工士を配置
生活の質に配慮した歯科医療を充実する観点から、歯科医療機関内に歯科技工士を配置し、その技能を活用している歯科医療機関の取組を評価するため、有床義歯修理に係る加算を新設する。
[施設基準]
(1) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること
(2) 常勤の歯科技工士を配置していること
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されてい
る旨を院内掲示していること
新
具体的な内容
手術時歯根面レーザー応用加算の創設
(歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等に係る加算)
手術時歯根面レーザー応用加算 ○○○点
[算定要件]
歯肉剥離、掻爬、手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行った場合に歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術の所定点数に加算する
[施設基準]
(1) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行うのに必要な機器を設置していること
(2) 当該レーザー治療に係る専門知識及び5年以上の経験を有する歯科医師を配置していること
(参考)歯周外科手術時のレーザー応用による歯石除去等
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下でレーザーを応用することにより、従来の歯周疾患治療用の手用器具を用いた機械的な歯石除去時にみられる不快症状の発現を抑制し、歯石の除去だけでなく、歯周ポケット部位の殺菌・無毒化や歯周組織細胞の活性効果等が得られる有効な治療方法。
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