MSDSは日本語で「化学物質等安全データシート」という。
事業者が特定の化学物質を含んだ製品を他の事業者に出荷する際に添付しなければならない安全情報を記載したシートのことだ。
有害化学物質について必要な情報を入手し、安全に管理することが主な目的だ。日本では化管法によりMSDSが制度化されており、同法施行令の改正により2009年10月から対象物質が拡大された。
MSDSは、銀、ニッケル、コバルト、クロム、モリブデン等を含有する歯科用金属が対象。
歯科技工所の場合、完成した歯科補綴物等中に含まれる対象化学物質の割合に基づいてMSDSの要否を判断する。
歯科用金属の場合、加工しても割合が変化することはないので、MSDSの提供が必要。
また、歯科医療機関で口腔内にセットする際の最終調整などで削られる可能性があるので、固形物には該当しない。
なお、歯科補綴物等は歯科技工所から歯科医療機関へ提供されているので、事業所間の取引に当たり、一般消費者用の製品には該当しない。
そのためMSDSの提供は必要。
使用材料を歯科医師から預かり、加工した場合については、MSDSを提供する必要はない。
しかし、自ら使用する化学物質についての正しい情報を入手し、化学物質の適切な管理をする。
MSDSは、化学物質の有害性について必要な情報を入手し、安全に管理するため、事業者が特定の化学物質を含んだ製品を他の事業者に出荷する際に、提供しなければならない安全情報を記載したものいである。
また、輸入品であるかどうかに関わらず、MSDSの対象となり、輸入業者はMSDSを提供しなければならない。
メーカーから購入している歯科製品を、重合・鋳造・研磨する歯科技工所の場合、そのメーカーが発行したMSDSをそのままコピーして取引先へ提出する。
日本歯科商工協会は、MSDSについて啓発している。
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