労働安全法の登録教習機関制度

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労働安全衛生法に定める技能講習・実技教習については、厚生労働大臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定する制度から、法律で定める一定の要件に適合し、かつ、行政の裁量のない形で登録を受けた者がこれを行う制度へと改めること等を内容とする改正労働安全衛生法が、平成16年3月31日から施行された。 http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/anzen/anzen02_7.htmlなお、歯科医師も5年以上の経験があれば、化学物質講師となれる。 制度の概要 事業者は、一定の危険又は有害な業務、高度な知識・経験を必要とする管理業については、技能講習を終了した者に業務を行わせなければならない。技能講習は、都道府県労働局長が登録した登録教習機関が行う。労働安全衛生法では安全な作業を行って頂くために、法で定めた危険又は有害な業務に従事する時は、その業務に係わる資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないとしている。その資格には、免許、技能講習、特別教育、安全・衛生教育がある。
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