「患者紹介料」老人ホームも要求 訪問診療の医師に
朝日新聞 2013年9月7日
10%(医科の場合)または15%(歯科の場合)を要求
患者紹介ビジネスのパターン
医師に患者を紹介する見返りに、医師から診療報酬の一部を得る「患者紹介ビジネス」が広がっている問題で、有料老人ホームの運営者が、入居者を医師に紹介した上で「紹介料」を要求する事例が複数あることが、厚生労働省の調査でわかった。
厚労省は「患者が医療機関を選べず、過剰診療につながる場合があり、不適切だ」として実態調査を進めており、近く結果を公表する予定だ。
調査によると、愛知県のある有料老人ホームの運営会社は、入居者を優先的に紹介することの見返りとして、医師に診療報酬の2割を求めていた。
東京都の有料老人ホームの経営者は、訪問診療に来る医師に対し、診療報酬のうち医療保険が負担する分の10%(医科の場合)または15%(歯科の場合)を要求していた。
ほかにも、同じような事例の情報が集まってきているという。
紹介料を払った医師は、紹介料を取り戻そうと過剰な診察を行う恐れがある。
また、患者がホームで受ける診療が紹介料を払った医師に限定される可能性もある。
紹介料について法令の規制はないため、厚労省は対応を検討している。
(沢伸也、月舘彩子)
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