歯科医師・水野智彦衆議院議員初めての質問

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海外歯科技工物 10月ころ法令遵守事項を作成し周知

  

衆議院厚生委員会<3月31日>

   

水野智彦衆議院議員

指導、監査の問題、特に集団的個別指導の主旨は指導対象者となる高点数の保険医に対して、教育的な観点から指導を実施し、医療保険に対する理解を深めることに主眼が置かれている。

しかしながら、高点数を理由とするところに、大変問題がある。

平均点数が高いことに根拠がない。

機械的にレセプト1枚あたり平均点の高い上位8%を、集団的個別指導し、次年度、基準より下がない者を個別指導する。

 患者のために質の高い医療を行ったり、一人当たりの実日数が多ければ、平均点数が高いのはあたりまえだ。

また、在宅歯科医療や障害者歯科医療は高点数になるがちだ。

そのために、個別指導の対象になりやすい可能性がある。

そこで、指導、監査を恐れて、医療費の請求を控えてしまう萎縮診療となる可能性が高く、適切な医療が行われない。

そのことで国民にとって、デメリットになる可能性があるのではないか。

また、指導医療官によって法解釈に違いがあり、地域によって指導が一律ではないという傾向がみられる。

額に汗をし、地域住民のため日々患者のため向き合っている歯科医師が、心配することなく安心して診療ができるようなご配慮をお願いしたい。

足立信也厚生労働大臣政務官

まず、指導医療官について、個別にみていくことは必要なことだ。

その前の段階で、いわばスクールニング的に、ちょっと網をかけることは、ある意味で必要だという気がしている。

その方々に対して、集団的個別指導となるわけである。

それ以降は、やはり個別指導的ということであり、段階を踏むこと私は必要だろうと思う。

ただ、指導医療官には公務員としての責任から、研修は必要であり、研修については確りやっているし、その質を向上させることは必要である。

水野衆議院議員

この件については、指導大綱の見直しがあると思われるので、その中で民主党独自の政策を入れていただけたらと考えている。

次は海外からの歯科技工物の輸入問題について、歯科技工物は咀嚼機能の回復のみならず、話すことや心理的要素など社会的生活を営む上で、重要な人工臓器として長期にわたり口腔内に装着されているものである。

したがって、歯科医療技工物は薬事法に規定されている材料基準に基づき、歯科技工士法で定められた安全基準を満たした施設で、歯科医師、歯科技工士が安全と質を担保しながら作製されているものだ。

ところが、海外歯科技工物はこれらの基準がまったくとられていないため、このまま放置されたなら我が国の安全と質が担保されない医療制度の根本が崩れる可能性があることを私は否定できないと思っている。

長妻厚生労働大臣は、材料基準作りを含め検討するため、実態把握に努めると発言している。

また、3月9日付けで足立政務官あてに、海外への歯科技工物委託に関する日本歯科医師会の考え方というものが提出されていると聞いている。

この文書によると、歯科関係5団体が歯科技工物について、厚生労働省と連携を図ると聞いている。

私の歯科医師として患者に対して、安全、安心な歯科医療を提供するという観点から、日本歯科医師会の考え方を受けて、厚生労働省としてこの問題に取り組んでいく必要があるともっている。

この根本的な解決に向けて、今後、どのような対応を考えているのかを聞きたい。

足立厚生労働大臣政務官

数年前から民主党としても、歯科補綴物、特に海外からのものについて、かなり問題があるのでっはないか、と各委員が指摘をしてきている。

今回も、ベリリウムのこともあって、さらにこの問題を深く検討をしていることになるわけだ。

基本的に義歯などの歯科補綴物は、オーダーメイドで作られているが、歯科医師が個人輸入をするという仕組となっている。

厚生労働省としては、使用材料の安全性のため、患者さんに十分な情報を提供するよう、継続的に通知してきた。

これが平成17年以降である。

第二に、国外における補綴については、トレーサビリティの問題もあり、10月ころ法令遵守事項を作成し周知したいと考えている。

水野衆議院議員

私の私見であるが、やはり海外歯科技工物は薬事法の材料基準に基づくものとする。

また、補綴物の作製については、我が国の歯科技工士法に基づく取り扱いにすべだと思う。

その点について、どのように考えているのか。

足立厚生労働大臣政務官

議員の意見も踏まえ検討していく。

水野衆議院議員

患者さんへの文書提供について、お配りした資料は私が歯科医師として患者さんに提供した文書の一覧である。

この文書が点数の算定要件となっている。

これが歯科診療の負担となっていると私は考えている。

患者さんに診療内容について、報告することは重要であると認識している。

しかし、内容について細かい記載をすることは、非常に現場で加重労働となっている。

本来の診療時間を圧迫するような事態も起こっているのではないか、と思っている。

病院においては、医療クラークが導入され、2008年の診療報酬改定では医師事務作業加算施設基準が示され、補助者には補助金が給付されている。

文章提供を義務化することは十分認識しているが、医療機関の事務負担を軽減できるような対応がこれから是非必要だと思っている。

特に患者さんを診ることが歯科医師にとって第一の仕事であるので、こうした書類については、軽減を図れないのか。

足立厚生労働大臣政務官

診療に十分時間を費やしたということは、そのとおりだと思う。

しかし、私も経験上、私は歯医者で自分が何の治療をされているのかが分からないということも事実だ。

平成18年の算定要件では、当時、相当の反対意見もあって、20年の診療報酬改定では6項目については廃止している。

また、3項目については、今まで月に1回であったものを3月に1回という形に改めたものもある。

別の観点からいうと、今回の診療報酬改定では、文章提供について患者さんがどのように考えているのか、調査を行った。

その結果が、文章提供によって、歯科医療に対する満足度が高まったとお答えになった方が75%。

歯科医療に対する安心感が増したとお答えになった方が82%、このように患者さん側からは、この評価は高いという面もある。

患者さん評価、納得が、本来の歯科診療時間を割愛させてしまっているとしつぁら、両面からの検討が必要だと私はこのように認識をしている。

水野議院議員

足立政務官が指摘した両面性があることを、十分認識している。

しかし、文章を必ずしも歯科医師が書かなければならないのか、少し検討をいただけたらと思っている。

是非、民主党の医療政策というものを国民に広く知らせていただけたら、ありがたいと考えている次第である。

今日、歯科のワーキングプアも発生している。

私も20年間、開業医として歯科診療をさせていただいてきた。

毎年、歯科医院経営の厳しさを肌身で感じている。

我々歯科医師、医師たちが安心して治療に専念できるような体制になっていただきたい。

また、体制を作っていくっていだきたい。

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