岡山弁護士会 「医療ADR」9月1日にスタート

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  医療過誤を巡る紛争解決の新しい手法として、岡山弁護士会は9月1日から裁判ではなく話し合いによる解決を目指す「医療ADR(裁判外紛争解決)」を始めた。損害賠償請求訴訟が従来の解決手段だったが、訴訟の長期化や立証の困難さなどが指摘されていた。弁護士会の「医療仲裁センター岡山」は、「時間と費用を少なくして、対話による解決を目指したい」としている。  弁護士会によると、県内の医療過誤などの医療関連訴訟はここ数年、年間15件前後提訴されている。全国的には04年の1110件をピークに、年間900件弱の提訴がある。判決・和解までの期間は短縮傾向にあるが、それでも平均2年かかる。 医療ADRでは、患者側(病院側)が同センターに仲裁を申し立てる。センターは争点の内容や、医学上の専門知識が必要かどうかなどで問題を振り分ける。医学上の争いがない場合は弁護士が仲介に入り、双方の協議による解決を目指す。医学的な知見が必要な場合は、あらかじめ登録している専門医(原則3人)を選び、客観的な立場から意見を聞く。双方の言い分と医学的な知識を踏まえ、和解を図る方針という。
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