日本歯科医師会の大久保満男会長は3月9日、海外への歯科補綴物等の委託に関する日本歯科医師会の考え方を厚生労働省の足立信也政務官と阿曽沼慎司医政局長に提出した。
<主旨>
海外への歯科補綴物等の委託に関する行為は、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施すべきものである。
本件に関しては、先般、本会ほか日本歯科医学会、日本歯科技工士会、日本歯科商工会および日本歯科材料組合の5団体で、「歯科技工物に関する打合会」が開催され、今後も本件に関する厚生労働省との連携を図る合意がなされた。
記
1)海外への歯科補綴物等の委託は、「国外で作成された歯科補綴等の取り扱いについて」(平成17年9月18日付、厚生労働省医政局歯科保健課長通知)で留意事項に基づき実施されるものであり、本会会員に対する再三にわたり周知を図った。
しかし、昨今の状況を鑑みると海外作成された歯科補綴物等が適正に歯科医療に供されることができるように、更なる充実が必要である。
具体的には、各国において、使用材料の承認等の在り方や流通の実態、歯科補綴物等の作成に係わる規定が様々であることから、委託にあたっては、作成場所や使用材料に関する具体的な指示の基準を示すなど対応は必要である。
2)歯科技工指示書は国内における歯科補綴物の作成を想定したものであるが、海外への歯科補綴物等の委託の作成工程が追跡できる(トレーサビリティの確保)仕組を構築する所要の検討をおこなわれたい。
なお、新たな仕組みの検討にあたっては十分本会と協議されたい。
以上
記事提供
© Dentwave.com