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学校歯科健康診断で不正咬合が指摘された子どもたちが、どこでどのように相談すべきか迷うケースは少なくありません。今回新設された「歯科矯正相談料」は、その不安を軽減し、初期相談の場を制度的に整える大きな一歩です。

2024年度の診療報酬改定で、新たに「歯科矯正相談料」が設けられました。これは、学校歯科健康診断で「歯列・咬合に問題がある」と指摘された児童や生徒に対して、保険診療の中で初回の相談や診断を行える制度です。
これまで学校健診で「精密検査が必要」と言われても、保険では相談の枠組みがなく、自費での矯正相談に直結するケースもありました。保護者にとっては「まず何をすればよいのか」「本当に矯正が必要なのか」が分からず、不安が大きな負担になっていました。
矯正相談料の新設により、まず保険の枠組みで相談を受けられるようになったことは、患者・保護者双方にとって大きな安心材料となります。

歯科矯正相談料の基本的な考え方 学校健診から矯正相談へ ― 新設の意義

著:nishiyama /

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著者紹介

nishiyama

歯科大学歯科衛生士学科卒業後、小児患者や障害者の歯科診療体制や、歯科恐怖症患者について学ぶため歯科大学付属の専攻科へ進学し口腔保健学学士を取得。その後は小児歯科専門歯科医院にて勤務。歯科衛生士ライターは「歯科に苦手意識を持っている人が媒体を通して理解し、歯科を身近に感じることで歯医者に行ってみよう」という気持ちになることを後押ししたいという思いから学生時代に始めた。