36協定届を出し忘れていませんか? 「働き方改革推進支援助成金」の申請には36協定の届出が必要です【Dentwave助成金相談センター】

36協定届を出し忘れていませんか? 「働き方改革推進支援助成金」の申請には36協定の届出が必要です

36協定の届出が必要!令和3年度(予定) 働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、歯科医院様の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新に対して
ご活用いただける助成金です。大変人気のある助成金で、令和2年度は予算が1ヶ月半早く終了しました。
本助成金は、令和2年度36協定届の届出が支給条件となりました。
令和3年度にご活用の場合、36協定届出を3月末迄に行っておく事をおすすめいたします。

36(サブロク)協定届を出し忘れていませんか?
従業員の方に法定労働時間を超えて、また休日に働いてもらうためには、「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定届)を書面によって締結し、事前に管轄の労働基準監督署に届出しなければならないと、労働基準法で定められています。*1年に1回届出が必要
36協定届の届出がなく、法定労働時間を超える労働又は休日に労働をさせてしまうと、労働基準法違反となってしまいます。

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※助成金の相談・診断につきましては、Dentwave.com提携会社の株式会社TKキャリアが担当します。
株式会社TKキャリアは歯科医院に特化した助成金・補助金の活用支援を行っています。

設備投資に使える助成金

支給対象となる事業主
(令和2年度より)働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
 ア. 勤務間インターバルを導入していない事業場
 
イ. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する
労働者の半数以下である事業場
 ウ. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4又は常時使用する労働者数が30名以下かつ、その所要額が30万円を超える場合の補助率は
4/5、上限100万円。

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