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厚生労働省は2026年11月2日、「歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会」の中間報告を公表しました。
「歯科医師があらかじめ作成した手順書に基づいて、研修を受けた歯科衛生士が歯科診療の補助を行えるようにする」という方向が示され、「関係法令等の整備を行う」と明記されています。
看護師の特定行為と同じ考え方です。
歯科衛生士にとっては、できる仕事の範囲が変わる話です。何が決まり、何がまだ決まっていないのかを整理します。

【速報】歯科衛生士の業務範囲、法令整備へ 厚労省が「手順書に基づく診療補助」を中間報告に明記

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